『相続』と『戸籍収集』のご相談|神奈川県・横浜市・戸塚区

戸籍の集め方相談室|行政書士ひるかわ事務所

相続に必要な戸籍に関するお悩み・ご質問はお気軽にご相談ください。

①相続手続きに必要な戸籍の全ての取得代行

お亡くなりになった方の預金を引き出すためには、その方が生れてから、お亡くなりになるまでの全ての戸籍と、相続人様全員の戸籍が必要となります。
これらの戸籍は、ケースによっては、膨大な通数を取り寄せなければなりません。
当事務所にご依頼されたお客様の中には、約50通必要になった事例もございます。
この作業を慣れない方が行う場合、取得漏れや期間の長期化による数次相続(別の相続)の発生の可能性などが懸念されます。
せっかくご自分で戸籍を集めたものの、銀行で戸籍の不足を指摘され、預金を引き出せず途方に暮れてご相談にいらっしゃる方もいらっしゃいました。
ご親族様がお亡くなりになられた状況において、相続人の方に大変な負担を強いられる場合もあります。

②相続関係説明図作成

どのような複雑なケースでもお任せ下さい。
相続関係説明図は、相続人が多い場合や相続関係が複雑な場合、作成には手間やテクニックが必要になってきます。
どんな手続き先でも、お困りにならない相続関係説明図の作成を承ります。

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